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産業廃棄物とは>>>>
工業・建設業・製造業・サービス業など全ての事業活動に伴って生じた
廃棄物のうちに掲げる下表20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち
※1 航行廃棄物及び※2 携帯廃棄物を除いたものです。
これら以外のものは一般廃棄物です。
| 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての 合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂なども該当。 |
| ※紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る) パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る) 出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係るものPCBが塗布され 又は染み込んだもの(全業種) |
| ※木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る) 木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に 係るもの。PCBが染み込んだもの(全業種) |
| ※繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る) 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)PCBが染み込んだもの(全業種) |
| ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類) |
| 金属くず | 切削くず,研磨くず,空缶,スクラップ |
| ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず |
| 工作物の新築、改築又は除去に 伴って生じたコンクリートの破片 その他これに類する不要物 |
コンクリート破片(セメント,アスファルト)、レンガの破片、かわら片などの不燃物 |
マニュフェストとは>>>>
不法投棄等を防止し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、産業廃棄物の
処理を委託する際には、マニフェストの交付が義務づけられています。
排出業者から見たマニフェストの流れは下記のようになります。
必要事項の記入
7枚複写(積替え・保管用は8枚複写)のマニフェストに必要事項を記載し
署名後、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に、お互い記載事項を
確認して交付します。
必要事項の記入
引き渡し控えの受け取りと保管
所定欄に収集運搬業者の署名を受け、引き渡した控えとして「A票」を受け取り
確実に保管します。
処分業者への引き渡しの確認
収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者に引き渡した確認として、処分業者が
署名した「B2票」を収集運搬業者から受け取ります。
これを控えの「A票」と照合し、処分業者へ引き渡されたことを確認します。
処分業者からの写しの受け取り・保管
産業廃棄物の中間処理(焼却等)が完了した後、中間処理業者から所定欄に
署名・押印した「D票」が返送されてきます。
また、中間処理が完了した後、中間処理によって生じた焼却灰等の最終処分
(埋め立て等)が完了したとき、「E票」が返送されてきます。
「D票」・「E票」を「A票」と照合し、指定どおりに最終処分まで適正に処分された
ことを確認します。
「B2票」・「D票」・「E票」は、送付を受けた日から5年間保管する義務があります。